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たちばな料金表令和6年4月1日
たちばな短期利用料金表令和6年4月1日
介護職員等特定処遇改善加算
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること。 ・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、 それぞれ1つ以上取り組んでいること。 ・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること。 |
※詳細については、厚生労働省通知等をご確認ください。
「見える化要件」とは・・・
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件について・・・
「見える化」要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。
職場環境要件項目 | 当社としての取組み | |
資質の向上 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) | 実務者研修受講支援として、受講料の補助と研修日の勤務調整行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。 |
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | 研修の受講と評価を基にキャリアアップ試験を実施している。 | |
労働環境・処遇の改善 | 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の充実 | 仕事と子育ての両立を目指し、子の看護休暇制度・介護休暇制度・母性健康管理のための休暇制度を法人内に掲示し、職員が利用しやすくしている。 |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 | 事故・トラブル等への対応マニュアル作成を実施している。 | |
その他 | 育児手当、子供手当の支給を行っている。
車椅子移乗車の購入。 |
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その他 | 中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正社員制度の導入等) | 経験や年齢など働き方に合わせた勤務シフトの作成を行っている。 |
職員の増員による業務負担の軽減 | 積極的に職員を採用し、一人一人の業務を分散させ負担を軽減している。 | |
その他 | トライアル雇用の導入 |
GH 環境要件
〒859-2602 長崎県南島原市加津佐町戊4450
アクセス : 車でお越しの場合は口之津港フェリーターミナルより約8分