次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
介護職員等特定処遇改善加算
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】 ・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること。 ・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること。 ・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること。 |
※詳細については、厚生労働省通知等をご確認ください。
「見える化要件」とは・・・
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件について・・・
「見える化」要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。
職場環境要件項目 | 当法人としての取組み | |
資質の向上 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) | 実務者研修受講支援として、受講料の補助と研修日の勤務調整行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。 |
労働環境・処遇の改善
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ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化 | 介護ソフトの活用による情報共有、記録の電子化による業務負担軽減を行っている。 |
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入 | リフト、ミスト浴、電動ベッド(超低床ベッドを含む)を導入し、介護職員の腰痛対策を行っている。 | |
子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の充実 | 仕事と子育ての両立を目指し、子の看護休暇制度・介護休暇制度・母性健康管理のための休暇制度を法人内に掲示し、職員が利用しやすくしている。 | |
その他(出産・子育て支援の強化) | 育児手当、子供手当の支給を行っている。 | |
その他 | 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 | 無理のない業務プログラムを各人に作成し、業務を行うと共に、他職員もプログラムの共有を行っている。 |
非正規職員から正規職員への転換 | 非正規職員から正規職員への転換を奨励している。 | |
職員の増員による業務負担の軽減 | 積極的に職員を採用し、一人一人の業務を分散させ負担を軽減している。 | |
その他 | トライアル雇用の導入 |
診療情報の提供
当院は、患者様への説明と納得に基づく診療(インフォームド・コンセント)に積極的に取り組んでおります。
ご自身の病状や治療について質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく、直接、担当医師または看護師に質問し説明を受けてください。
この場合には、特別の手続きは必要ありません。
診療情報の開示
ご自身の診療記録の閲覧や謄写をご希望の場合は、遠慮なく、担当医師または「ご相談窓口」に開示をお申し出ください。
開示・謄写に必要な実費をいただきますので、ご了承ください。
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担当医師にお申し出ください。調査の上、対応いたします。
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ただし、事故防止・安全確保のためには、呼名および氏名の掲示が望ましいです。 - 電話あるいは面会者からの、部屋番号等の問い合わせへの回答を望まない場合には、お申し出下さい。
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